まずは、遺産の分け方にかかわらず、相続財産の全体で計算を始めます。
相続財産の全体で計算した相続税額を、実際にそれぞれの相続人が取得した相続財産の割合で按分します。
さらに、それぞれの相続人の現況による加算減算の調整をして、最終的な相続税額の計算が終わります。
この方法によって、遺産の分け方に左右されない相続税の総額になりますので、迅速丁寧正確に計算しましょう。
1 相続財産全体で計算
まずは、相続財産全体で計算です。
(1)課税遺産総額を計算
課税価格の合計額-基礎控除額
課税価格は、遺産の評価による相続財産の評価額のことです。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数は、たとえ相続の放棄があっても、「相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数」です。
(2)遺産分割割合を仮定して相続税の総額を計算
各相続人が法定相続分で相続財産を取得したものと仮定して算出した相続税額の合計額
法定相続分は、次の割合です。
※ 直系尊属は、父母や祖父母や曾祖父母等、被相続人より上の世代で直系のことです。
2 各相続人に按分
次は、各相続人に按分です。
全体で計算した相続税の総額を法定相続分ではなく実際の取得割合によって各相続人に按分
実際の取得割合は、「その相続人の課税価格/課税価格の合計額」です。
3 加算減算の調整
続いて、加算減算の調整です。
実際の取得割合によって按分した各相続人の相続税額にその相続人の現況による加算減算
加算減算の内容は、このあと列挙しますので、それぞれご参照ください。
列挙している順に、加算して、減算していきます。
4 加算
(1)相続税額の2割加算
5 減算
(1)贈与税額控除(暦年課税贈与)
(2)配偶者に対する相続税額の軽減
(3)未成年者控除
(4)障害者控除
(5)相次相続控除
(6)外国税額控除
(7)贈与税額控除(相続時精算課税贈与)
相続税の計算は、とても大変です。
税理士は知っています。
相続税の計算はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。