外国税額控除

 

1 外国税額控除とは

相続により外国にある財産を取得した場合の調整です。

外国にある財産には、その国で、日本の相続税に相当する税金が課税されることもあります。
その課税された金額は、日本での相続税から納付したものとしてもらえます。

国際間での二重課税を防ぐための、相続人への救済です。

2 減算額

次の(1)と(2)のどちらか低い金額


注意点は、(1)の外国税額です。

外国税額×円換算レート

外国税額は、円換算をします。
円換算レートは、取引金融機関が公表している外国税額の納付日または国内からの送金日における最終の対顧客直物電信売相場(TTS)です。

納付日や送金日が金融機関の休業日(土日祝日)に当たってしまうと、その日のTTSがありません。
この場合は、その「前」で最も近い日のTTSを使います。

3 減算対象者

(1)相続により国外にある財産を取得したこと
(2)取得した財産に日本の相続税に相当する税金が課税されたこと

国外財産と国際課税の2つの要件があります。

外国相続税が課税された国外財産を取得したひとのことです。

 


 

税理士は知っています。
外国税額控除はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。