12ヵ月

 

遺留分侵害額の請求

 


 

(注)
当ホームページ「相続コンシェルジュ」は、相続人ご一同様が一致団結している相続を前提としております。
遺留分の侵害なんて無縁のことかとは思いますが、一応、念のため、参考程度に、ご紹介しておきます。

 

相続は、基本的に、被相続人の遺志(遺言の内容)を最優先で尊重します。

遺言で「愛人に全財産をわたす」と書いてあったら、ご遺族の感情を抜きにしても、今後の生活を左右しかねません。

 

民法では、最低限の救済を相続人に用意してくれています。

遺言があった場合でも、遺言にかかわらず相続できる財産の割合が、「遺留分」です。

 

遺言の内容に不満があるようでしたら、遺留分侵害額の請求を検討されてみてはいかがでしょうか。

相続開始の日から1年以内が請求期限です。

税理士は知っています。

 

お近くの税理士をぜひとも頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。