相続の放棄

 

遺産の確認をしたら、プラスの財産よりもマイナスの財産である債務の方が多かったということもあるでしょう。
債務超過ですね…。

感情は抜きにして考えると、債務超過の相続は、負担が残ってしまいます。
ここでの救済措置が、相続の放棄です。


1 相続人の確定

法定相続人が相続の放棄をすると、相続人ではないとみなされます。

相続人でなければ、被相続人に代わって債務を負うことはありません。
債務超過でも救済されますね。

ただし良いことばかりではありません。

相続の放棄をすると、プラスの財産を相続する権利も失います。
思い出満載の自宅でも失います。

法定相続人は、相続するか放棄するか、どちらが最良かしっかりと選択しましょう。

遺産の有無内容にかかわらず、相続に一切関与したくないなら、相続の放棄を真っ先に考えるでしょうね。

そして、法定相続人が相続の放棄をしないと、相続人になります。
ここまできてようやく、相続人になれる人である法定相続人が、相続人になりました。


2 手続き

相続の放棄は、書類提出の手続きがあります。

書類名 :相続放棄申述書
提出先 :家庭裁判所
提出期限:相続開始の日から3ヵ月
交付書類:相続放棄受理証明書

提出期限があります。
うっかりは厳禁ですよ!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。