1 贈与税額控除(暦年課税贈与)とは
被相続人から3年以内の生前に財産を贈与されて贈与税を納付したひとが相続財産を取得した場合の調整です。
ひとつの財産に対して贈与税を納付しているひとについては、その財産が相続財産になったら、贈与税を取り消してもらえます。
贈与税と相続税の二重課税になることを防ぐためでもあります。
生前贈与加算により相続財産になった暦年課税贈与財産への救済です。
2 減算額
同一年に複数の贈与があったときは、割合で計算します。
この割合計算を、3年分することになります。
3 減算対象者
(1)相続財産を取得したひとであること
(2)相続開始の日前3年以内の被相続人からの贈与について贈与税を納付したひとであること
現在と過去の2つの要件があります。
税理士は知っています。
贈与税額控除(暦年課税贈与)はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。