1 障害者控除とは
障害者が相続財産を取得した場合の調整です。
相続人の養育費等、今後の生活保障も考えての、障害者への救済です。
2 減算額
(1)一般障害者
一般障害者は、次のどれかのひとです。
・身体障害者手帳の障害程度が、3級から6級のひと
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が、2級または3級のひと
・上記に準ずる、特別障害者以外のひと
相続開始の日の年齢は、1年未満の年齢は切捨です。
(2)特別障害者
特別障害者は、次のどれかのひとです。
・身体障害者手帳の障害程度が1級または2級のひと
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級のひと
・上記に準ずる、一般障害者以外のひと
3 減算対象者
(1)被相続人の法定相続人であること
(2)85歳未満の障害者であること
(3)居住無制限納税義務者であること
法的身分と年齢と住所国籍の3つの要件があります。
住所国籍による納税義務者区分もご参照ください。
税理士は知っています。
障害者控除はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。