コラム

相続贈与関連のコラムです。

資産税に纏わるお話をつらつらとお書きしていこうと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

コラム一覧

年末のご挨拶

本年は65年ぶりに相続税・贈与税のルールについての大改正が行われ、

生前贈与加算の期間延長や相続時精算課税の基礎控除が創設されました。

 

数年前から噂されていた暦年課税贈与の廃止には至らなかったものの、

生前贈与加算の期間延長は、今後の生前贈与による節税策に大きな影響を

及ぼすと考えられます。

 

来年以降も相続税・贈与税に係るホットなトピックを随時挙げて参ります。

来年も本コラムを何卒よろしくお願い申し上げます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月28日

住宅資金贈与非課税の延長等

令和5年12月14日に令和6年度税制改正大綱が発表されました。

 

贈与税も改正が行われる事となりましたが、本年で期限切れの予定だった

住宅資金贈与の非課税制度が延長される運びとなりました。

 

今回の改正のポイントは以下の通りとなっています。

(1)適用期限の延長

 適用期限:令和5年12月31日⇒令和8年12月31日まで3年間延長

(2)省エネ等住宅に係る家屋要件の変更

 耐熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級5以

 ⇒耐熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上

 

まとめますと、

適用期限が3年間延長

省エネ等の適用基準が引き上

 ※上記(2)の基準の数字が大きいほど省エネ性能が上昇

となっています。

なお、その他の内容については改正はありませんでした。

 

税制改正大綱は法案化され国会審議後、成立の流れとなります。

成立された暁にはまたコラムにてアナウンスさせていただきます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月22日

贈与のお知らせ

今年も早いもので12月中旬になりました。

 

今回は年の瀬も迫っているため贈与のお知らせをさせていただきます。

 

贈与税は暦年(1月1日~12月31日)単位で計算されます。

また、暦年課税贈与では年110万円までが非課税となっており、

年末には駆け込みで贈与をする人が急増します。

年末は慌ただしさも相まって、あっという間に時が過ぎていきます。

年内に贈与をお考えの場合には、早めの贈与をお忘れずに!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月15日

特別受益の持ち戻しについて

前回は タワマン節税の改正案のうちマンションの評価方法についてご説明しました。

今回は改正の話題から離れて特別受益の持ち戻しについてご説明します。

 

その前に聞き馴染みないかもしれない特別受益から説明させていただきます。

 

【特別受益の意義】

通常、相続があった場合、各相続人は民法による相続分に従って相続財産を取得します。

ただし、被相続人が特定の相続人に生前贈与もしくは遺贈をしていた場合、

単純に相続財産に相続分を乗じた計算では不公平を生じるケースが出てきます。

そのため、相続人間の不公平を是正する目的で、過去に行った贈与財産などを

相続財産に含めてそれぞれの相続分を計算します。

特別受益とは、被相続人から受けた贈与や遺贈により財産などの特別の利益をいい、

特別受益を相続財産に含めることを特別受益の持ち戻しといいます。

 

特別受益の持ち戻しは相続開始前10年以内の贈与又は遺贈について行われます。

不公平を感じる相続人ありきの制度ですので、相続人間で揉め事のないよう

相続財産を分割することをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月08日

タワマン節税の改正案③

前回は タワマン節税の改正案のうち、対象となるマンションについてご説明しました。

今回はマンションの評価方法についてご説明します。

 

【評価方法】

評価水準に応じて、それぞれ評価を行います。

(1)評価水準>100%

相続税評価額×評価乖離率

相続税評価額>市場価格の場合です。

相続税評価額が高過ぎるものと考えて市場価格ベースに戻します。

(2)60%≦評価水準≦100%

相続税評価額

相続税評価額は市場価格と比べて妥当な価額と考えられる場合です。

市場価格と相続税評価額に乖離はないものとして、補正はせず相続税評価額で評価します。

(3)評価水準<60%

相続税評価額×評価乖離率×0.6

今回の改正でメインとなるマンションの評価になります。

相続税評価額が市場価格より大幅に低い場合には市場価格の60%で評価します。

0.6を乗じる根拠は、後記する一戸建ての評価水準が60%程度であり、

一戸建ての評価水準をもって評価することとなっています。

 

評価にあたって使われている用語についても説明します。

 

【評価水準】

評価水準は市場価格のうち相続税評価額の占める比率で

次の算式により計算します。

〈算式〉

相続税評価額※1÷市場価格※2

※1.相続税評価額:自用家屋及び自用地としての価額

※2.市場価格:市場価格理論値⇒相続税評価額×評価乖離率

 

【評価乖離率】

評価乖離率とは市場価格と相続税評価額の差異の割合で
次の算式により計算します。

〈算式〉

①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220

①区分所有マンションの築年数

②区分所有マンションの総階数指数(総階数÷33が1.0超の場合は1.0)

③区分所有マンションの所在階

④区分所有マンションの敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷区分所有マンションの専有面積)

上記の算式については、本算式の自動算式ツールの提供が予定されています。

複雑な内容のため無理に押さえなくて問題ないでしょう。

 

タワマン節税の改正については令和6年1月1日以降の相続又は贈与により取得した

財産について適用されます。

今回の改正は、パブリックコメントを通じて後ほど正式な通達の改正が発表される予定です。

最終的な評価が確定した場合には、改めてコラムでアナウンスさせていただきます!

2023年11月17日
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