1ヵ月

 

四十九日法要

医療費の精算

 


 

ご逝去後1ヵ月、仏式の場合に忘れてはならないのが、四十九日法要です。
(神式やキリスト教にも、四十九日ではありませんが似たような意味合いの儀式があります。)

この法要を機に、喪に服していた期間を終えることになります。

日常生活に戻る日とも言えます。
まだ焦ることなく少しずつで構いませんので、相続と相続税申告のための準備を始めましょう。

 

そこで手始めに、医療費の精算です。

ご逝去直前まで入院している場合はもちろんですが、そうでない場合でも、ご逝去直後に必ず医療機関のお世話になります。

いずれの場合も、これらの被相続人(故人のことです。)の医療費は、後日の精算としてもらえることが多い印象です。
後日の精算ということで、ご逝去の日=相続開始の日においては「未払医療費」として扱われることになります。

 

「未払医療費」は、次の対象になる医療費を含む可能性が高いです。
(1)相続税申告での債務控除
(2)所得税申告での医療費控除

 

後述しますが、年末まで未払のままでは(2)には利用できません。

それ以前に、医療機関に迷惑になりますので、早めに精算をすませましょう。

 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。