1 相次相続控除とは
短期間に相続が続いた場合の調整です。
相続税の負担が過重にならないようにするための、相続人への救済です。
2 減算額
A:被相続人の前回相続での相続税額
B:被相続人の前回相続での相続財産価額
C:今回相続でのすべての相続財産価額の合計額
D:公開相続での相次相続控除による下記減算対象者の各相続財産価額
E:前回相続から今回相続までの期間(1年未満切捨)
分解すると、次の算式でも表せます。
被相続人が前回相続で納付した相続税×10%×(10年-経過年数)×今回相続での実際取得割合
前回納付した相続税額を、1年経過ごとに10%ずつ目減りはしますが、今回の相続税から減算してくれるものです。
3 減算対象者
(1)被相続人の相続人
(2)今回の相続開始の日以前10年以内の前回の相続によって被相続人が財産を取得したこと
(3)今回の相続開始の日以前10年以内の前回の相続によって被相続人に相続税が課税されたこと
法的身分と前回相続内容と前回相続課税の3つの要件があります。
10年以内に相続税を納付した被相続人の相続人のことです。
税理士は知っています。
相次相続控除はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。