1 配偶者に対する相続税額の軽減とは
被相続人の配偶者が相続財産を取得した場合の調整です。
被相続人と同一世代間での財産移転になるため、次の相続が遥か先ではありません。
相続税額の2割加算と異なり、恣意性が介在しませんね。
長らく被相続人と生活して財産形成に貢献したことや、今後の生活保障も考えての、配偶者への救済です。
2 減算額
「A」は、次の2つのうち少ない方の金額です。
・「B」
・配偶者の課税価格
「B」は、次の2つのうち多い方の金額です。
・課税価格の合計額×配偶者の法定相続分
・1億6千万円
配偶者への救済であるため、相続財産の全額とまではいきませんが、最大限に優遇されています。
覚えておきたいのは、「B」の金額が、減算の上限額になるということでしょう。
遺産分割協議では、この上限額も意識しておきましょう。
相続税の総額は、各相続人が法定相続分で相続財産を取得したものと仮定して算出した相続税額の合計額です。
課税価格は、遺産の評価による相続財産の評価額のことです。
法定相続分は、次の割合です。
※ 直系尊属は、父母や祖父母や曾祖父母等、被相続人より上の世代で直系のことです。
3 減算対象者
(1)被相続人の配偶者(内縁の関係はのぞきます)であること
(2)相続税の申告期限までに遺言書や遺産分割協議書による遺産分割が成立していること
法的身分と遺産分割の2つの要件があります。
税理士は知っています。
配偶者に対する相続税額の軽減はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。