相続人の確認

 

相続は、相続人全員の承諾や署名が必要な手続きが多いです。
後々の手続きに備えるためにも、この段階でしっかり相続人を確定しましょう。

相続人を確定するためには、「必要書類の取得」「相続人になれる人の把握」が絶対不可欠です。


1 必要書類の取得

相続人を確定するためには、次の順番で、必要書類を取得して正しく読み解いていきます。

(1)被相続人の死亡時の戸籍謄本の取得
(2)(1)の戸籍謄本を確認して、(1)の戸籍謄本に入籍する前の戸籍謄本を取得
(3)(2)の確認と取得を、被相続人の最初の入籍である出生時まで繰り返す

除籍謄本や改製原戸籍謄本等を取得することもあります。

戸籍謄本は、個人情報の観点から取得できる人が限られます。
被相続人の配偶者と直系血属(親子、祖父母、孫等)、その代理人です。

本籍地(遡って本籍地を特定していくことが大変なんです…。)の市区町村役場で取得することができます。


2 法定相続人の把握

戸籍謄本等を取得して確認した後は、相続人になれる人を把握していきます。
民法で定めていますが、次の2種類に大別されます。

「法で定められている相続人」の漢字から、相続人なれる人のことを法定相続人と呼びます。

(1)配偶者相続人
(2)血族相続人

配偶者はもれなく法定相続人です。

血族相続人は、血縁関係に応じて次のように順位付けがあります。

第1順位:被相続人の子→孫→ひ孫(直系卑属)
第2順位:被相続人の父母→祖父母(直系尊属)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹→甥姪

第1順位がいれば法定相続人です。
第1順位がいなくて第2順位がいれば繰り上がって法定相続人です。
第1順位も第2順位もいなくて第3順位がいれば繰り上がって繰り上がって法定相続人です。

血族相続人は、どれかひとつの順位だけが、法定相続人です。

そして、それぞれの順位内で死亡の都度、矢印の方向に繰り下がります。

子が亡くなっていれば孫が繰り下がって法定相続人です。
父母が亡くなっていれば祖父母が繰り上がって法定相続人です。
兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が法定相続人です。

この繰り下がりが、代襲相続です。

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。