贈与税額控除(相続時精算課税贈与)

 

1 贈与税額控除(相続時精算課税贈与)とは

相続時精算課税贈与により財産を贈与されて贈与税を納付したひとが、その贈与者である被相続人の相続開始によって、その贈与財産が相続財産とみなされた場合の調整です。

ひとつの財産に対して贈与税を納付しているひとについては、その財産が相続財産になったら、贈与税を取り消してもらえます。
贈与税と相続税の二重課税になることを防ぐためでもあります。

生前贈与加算により相続財産になった相続時精算課税適用財産への救済です。

2 減算額


この贈与税額控除により、贈与税額を相続税額から控除しても控除しきれない金額があれば、後述の還付になります。

3 減算対象者

(1)相続時精算課税により財産を取得したひとであること
(2)相続時精算課税適用財産について贈与税を納付したひとであること

取得と納付の2つの要件があります。
暦年課税贈与と異なり、相続財産の取得は要件ではありません。

相続財産を取得していなくても、特定納税義務者として相続税の申告納付をします。

4 還付


贈与税額控除による控除額(減算額)が相続税額よりも多ければ、その金額は還付してもらえます。

還付を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。
相続財産はなくても、相続時精算課税適用財産だけはあるような相続では、申告書の提出を忘れないように注意しましょう!

 


 

税理士は知っています。
贈与税額控除(相続時精算課税贈与)はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。