1 相続税額の2割加算とは
被相続人の一親等の血族と配偶者以外のひとが相続財産を取得した場合の調整です。
通常は相続財産を取得しないようなひとについては、財産の取得は偶然性が高いので、相続税を多めに納付させられます。
恣意的に次世代への財産移転を進めることを防ぐためでもあります。
一親等の血族は、被相続人からみて次の続柄の親族です。
・父母
・子
・養子(孫養子など、直系卑属が養子になる場合を除きます。)
・代襲相続した孫
直系卑属とは、子や孫や曾孫等、被相続人より下の世代で直系のことです。
代襲相続は、子が死亡した場合の孫等、本来の相続人がいない際に直系卑属が代わってする相続です。
2 加算額
加算額はきわめてシンプルです。
3 加算対象者
被相続人の一親等の血族と配偶者以外で相続財産を取得したひと
具体的には、次のようなひとです。
・兄弟姉妹
・甥姪
・孫(代襲相続した孫を除きます。)
税理士は知っています。
相続税額の2割加算はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。