1 未成年者控除とは
未成年者が相続財産を取得した場合の調整です。
相続人の養育費等、今後の生活保障も考えての、未成年者への救済です。
2 減算額
18歳は、令和4年3月31日以前の相続では20歳になります。
相続開始の日の年齢は、1年未満の年齢は切捨です。
3 減算対象者
(1)被相続人の法定相続人であること
(2)18歳(令和4年3月31日以前の相続では20歳)未満であること
(3)居住無制限納税義務者か非居住無制限納税義務者であること
法的身分と年齢と住所国籍の3つの要件があります。
住所国籍による納税義務者区分もご参照ください。
税理士は知っています。
未成年者控除はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。