連帯納付義務

 

1 連帯納付義務とは

相続人のうちに相続税を納付できないひとがいる場合に、代わりに他の相続人が納税義務を負うことになる制度です

相続人は、法定相続人相続の放棄をしなかったひとです。

遺産分割協議が相続人間の裁量に委ねられている反面、納付義務を連帯することで相続税債務の相互保証が求められています。

2 通知

連帯納付義務は、税務署長からの通知によって発生します

本来の納税義務者へ督促しても完納されなかった場合に、他の相続人へ通知があります。

連帯納付義務が発生するのは、相続税の申告期限から5年以内です。
5年以内に通知が届かなければ、連帯納付義務は負わないことになります。

本来の納税義務者が延納納税猶予を受けた相続税も、連帯納付義務は負いません。

3 相続人が2人以上いる場合の連帯納付義務

同じ被相続人から財産を取得したすべての相続人は、その相続税について、限度額まで、お互いに連帯納付義務を負います

限度額は、相続により取得した財産の価額です。

例えば、不動産ばかり相続した場合です。
売却等の処分が簡単ではない不動産であれば、相続税の申告期限までに現金化が困難で、手許現金がなければ納付できないことも考えられます。

4 被相続人の相続税についての連帯納付義務

同じ被相続人から財産を取得したすべての相続人は、 被相続人の過去の相続税について、限度額まで、お互いに連帯納付義務を負います

限度額は、相続により取得した財産の価額です。

例えば、被相続人が過去に自分の親や配偶者の相続において、相続人になっていた場合です。
この相続によって課税された相続税が、何らかの事情で納付できていないことも考えられます。

5 相続財産が贈与等された場合の連帯納付義務

相続人から相続財産の贈与等を受けたひとは、相続人に納税義務がある相続税について、限度額まで、連帯納付義務を負います

限度額は、相続人の相続税のうち贈与等を受けた相続財産に対応する金額です。

例えば、相続人が相続財産を、だれかに贈与した場合です。
相続人に課税された相続税が、何らかの事情の納付できていないまま、誰かに贈与されることも考えられます。

 


 

連帯納付義務はとても大変です。

税理士は知っています。
連帯納付義務はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。