遺産分割協議書の作成

 

遺言書がない場合に、どうにかして遺産の分け方を決めなくてはなりません。
相続人間で話し合うことになりますが、これが遺産分割協議で、その内容を纏めた書面が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書に決められた書式はありません。
だからといってあいまいな表現は避け、次の区分を参考に、それぞれ具体的に正しく記載することを心がけましょう。


1 被相続人

まずは、被相続人についての確認です。

(1)氏名
(2)逝去された日
(3)最後の住所
(4)本籍地


2 相続人

次は、相続人についての確認です。

(1)氏名
(2)被相続人との続柄
(3)取得する相続財産


3 相続財産

続いて、相続財産についての確認です。

(1)名称
(2)所在
(3)種類
(4)用途
(5)数量
(6)評価額


4 協議後の再協議

さらに、協議後の再協議についての確認です。

(1)協議後に判明した相続財産への対応


5 協議の成立

そして、協議の成立についての確認です。

(1)協議成立の旨
(2)押印した事実
(3)協議書の作成部数


6 相続人全員の署名

最後に、相続人全員の署名についての確認です。

(1)氏名を自署
(2)押印は実印
(3)住所は印字可

 


 

遺産分割協議書の作成は、とても大変です。

税理士は知っています。
遺産分割協議書の作成はお近くの税理士を頼ってくださいね!

困ったときは、司法書士や弁護士に頼ることも考えましょう。
不動産が多いときは司法書士、相続人間の協議が成立しないときは弁護士等、ためらわずに頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。