1 手続きの流れ
相続人がご逝去されたら、さらに、2回目の相続税の納税猶予に進みます。
2 納税猶予
特定の美術品の相続による相続税を猶予し、免除してもらえる制度です。
寄託していた重要文化財や登録有形文化財である美術品を、相続後も継続して寄託すれば、この制度による相続税の納税猶予を受けられます。
特定の美術品は美術品や書画骨董品の評価方法によるため、評価額が高額になることも少なくありません。
贈与税や相続税を気にして美術品を手放さざるを得なくなってしまうことを避けるために、この納税猶予を上手に活用しましょう。
特定の美術品の相続税の納税猶予は、その8割分、無税で次世代への文化承継ができることが最大のメリットです。
ただしそのためには、多くの手続きを踏まえなければなりません。
申告期限後も定期手続きが必要です。
税理士は知っています。
特定の美術品の相続税の納税猶予はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。