1 非上場株式とは
証券取引所で売買することができない株式です。
日本にある株式の大半がこの非上場株式ですが、市場価格がありませんので、上場株式よりもはるかに難解です。
お覚悟いただきますようお願いいたします!
2 判定
評価しようとしている非上場株式の発行会社(評価会社)の株主に着目します。
判定の流れは、(1)同族株主グループ→(2)少数株主→(3)評価方式の順番になります。
(1)同族株主グループの判定
自分の所属する株主グループ(親族等)全体で判定します。
次の要件をどちらも満たせば、「同族株主グループ」になります。
・議決権割合30%以上であること
・筆頭株主グループであること
(2)少数株主の判定
株主グループが同族株主グループになったら、次は株式取得者単独で判定します。
次のどちらかに該当すれば、「少数株主ではない株主」になります。
・議決権割合5%以上
・議決権割合5%未満で、ほかに単独で25%以上のひとがいない
(3)評価方式の判定
上記(1)と(2)の判定を踏まえて、最後にグループ単位で判定します。
次の区分ごとに、「原則的評価方式」か「配当還元方式」になります。
・同族株主グループで、かつ、少数株主以外の株主:原則的評価方式
・同族株主グループ以外または少数株主である株主:配当還元方式(特例的評価方式)
3 原則的評価方式
評価会社の大きさに着目します。
会社の規模に応じて、「類似業種比準価額」や「純資産価額」を使って評価額(1株あたり)を算定します。
大会社:類似業種比準価額
中会社:類似業種比準価額と純資産価額の併用
小会社:純資産価額
会社の規模は、評価時点での従業員数、総資産、取引金額によって判定します。
(1)類似業種比準価額
評価会社と類似の業種である「上場」会社の株価や1株あたりの配当・利益・純資産の金額を基準に算定した評価額です。
評価にあたっては、株式の額面金額を50円とします。
(2)純資産価額
評価会社の純資産の金額を発行済株式数で除して(割って)算定した評価額です。
※ (1)と(2)の純資産は、概念が異なります!
4 配当還元方式(特例的評価方式)
評価会社の大きさではなく、配当に着目します。
会社の規模にかかわらず、評価会社の直近2年間の配当を基準に、1株あたりの配当金額を10倍(10%で割戻)して算定します。
支配目的ではない少数株式の所有に対して、10%の利回りと考えて算定した評価額です。
評価にあたっては、株式の額面金額を50円とします。
配当金額が一定額に満たない、または0円(無配)の場合は、2.5円の配当金額があったものとされます。
5 特定の評価会社に該当するかの判定
ここまでは、一般的な評価会社についての評価の判定でした。
一般的な枠内に収まらない、相続税法が定める特定の評価会社について、別の判定をしなければなりません。
まだまだ終わりません!
税理士は知っています。
非上場株式の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。