1 区分
相続財産の山林は、所在地域によって、3つの区分があります。
(1)純山林 :市街地から離れた地域にある山林
(2)中間山林 :純山林と市街地山林の中間区域にある山林
(3)市街地山林:市街化区域内にある山林
2 評価方法
山林の区分に応じて評価します。
(1)純山林 :倍率方式
(2)中間山林 :倍率方式
(3)市街地山林:宅地比準方式または近隣純山林比準方式
税理士は知っています。
山林の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
3 倍率方式
固定資産税評価額×倍率
固定資産税評価額は、次の資料から調べられます。
・固定資産税課税明細書(納税通知書と同封で各市区町村から送付)
・固定資産税課税台帳(各市区町村役場で閲覧交付)
税理士は知っています。
倍率方式はお近くの税理士を頼ってくださいね!
4 宅地比準方式
(宅地であるとした場合の1㎡あたりの評価額-1㎡あたりの宅地造成費)×地積
山林と同一区域にある宅地の評価額を基準にする方法です。
→「宅地であるとした場合の1㎡あたりの評価額」
土地をご参考に、宅地の所在地域による評価方法に応じて次のようになります。
路線価方式:路線価×奥行価格補正率等
倍率方式 :近傍宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額×倍率×奥行価格補正率等
ここで注目は、倍率方式でも路線価方式同様、補正してもらえるということです。
「近傍宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額」は、各市区町村役場で固定資産税評価証明書に記載してもらいましょう。
→「1㎡あたりの宅地造成費」
国税庁のホームページで調べることができます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
税理士は知っています。
宅地比準方式はお近くの税理士を頼ってくださいね!
5 近隣純山林比準方式
近隣の純山林の上記3による評価額
または
近隣の純山林の1㎡あたりの価額×地積
山林が宅地への造成が見込めないと判断された場合に、上記4に代わる評価方法です。
→「宅地への造成が見込めないと判断される場合」
・宅地造成する価値がない=宅地比準方式による評価額<近隣純山林比準方式による評価額
・宅地造成する費用が多額=宅地であるとした場合の1㎡あたりの評価額<1㎡あたりの宅地造成費
・急傾斜地であるため物理的に宅地造成することができない
→「近隣の純山林」
近隣の純山林の所在地は税務署で確認することができますので、上記3の手順で評価していきます。
税務署では、所在地に加えて、倍率を加味した1㎡あたりの価額を確認できることもあります。
このときは、地積を乗じるだけで足ります。
税理士は知っています。
近隣純山林比準方式はお近くの税理士を頼ってくださいね!
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