1 美術品とは
読んで字のごとく、美術品で、書画骨董も含まれるでしょうか。
家庭用財産等と同じく一般動産です。
換金できる財産としての価値があるため、相続財産になるものです。
2 情報収集
参考情報を収集しますが、自動車と大きく違う点は、1点ものを前提とするため、中古市場での取引を見つけるのが大変な点でしょうか。
・作者
・品種
・年代
・購入時期
・購入金額 etc.
売買実例価格による評価は難しいかもしれません。
3 原則
美術商の買取価格等を参考にした売買実例価額または精通者意見価格
美術品は、原則、1個または1組ごとに評価します。
税理士は知っています。
美術品の原則評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
4 売買実例価格
美術品では難しいかもしれません。
中古市場での買取業者の買取価格を、参考情報をもとにインターネットで検索しましょう!
税理士は知っています。
美術品の売買実例価格はお近くの税理士を頼ってくださいね!
5 精通者意見価格
美術鑑定士等に査定してもらう評価方法です。
現物鑑定で傷や凹み等の現状がある程度に評価されますので、早速鑑定してもらいましょう!
鑑定依頼に躊躇することもあるかもしれません。
その際は、お勧めはしませんが、リサイクルショップ等での査定も検討しましょう。
税理士は知っています。
美術品の精通者意見価格はお近くの税理士を頼ってくださいね!
6 評価単位の特例
先述のとおり美術品は、原則、1個または1組ごとに評価します。
しかし、美術品をはじめ家具家電その他諸々を1台ずつ評価していたら、到底申告期限までに間に合いません。
そこで、原則どおりに評価した金額が5万円以下の一般動産については、1世帯ごとに評価することが認められます。
一般家庭の相続では、家庭用財産は、一式で数十万円と評価することが多いでしょう。
ところが、一般動産のなかでも美術品には中古相場がつきやすいため、単独で評価する傾向にあります。
税理士は知っています。
一般動産の特例評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
7 美術商等が被相続人
たな卸し商品としての評価額
これまでは、一般家庭での相続における美術品の評価でした。
ところで、被相続人が美術商等を営んでいた場合も考えられます。
この場合は、たな卸し商品、いわゆる在庫として評価することになります。
たな卸し商品には、商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、、、等々ありますが、その中でも美術品は商品になるでしょう。
商品の評価は、次のようになります。
商品の相続開始の日における販売価額-(適正利潤の額+予定経費の額+消費税等の額)
個々の評価が難しいときは、所得税の確定申告に採用している評価の方法によることができます。
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。