医療法人の持分の相続税の納税猶予

 

1 手続きの流れ

医療法人側の手続きと、出資者側の手続きが、同時並行的に進行します。

贈与税の納税猶予と異なり、出資者が持分を相続する時点で認定医療法人であることは求められません。
「相続税の申告期限までに認定医療法人であること」が条件です。

相続人が放棄した持分の受贈者は、当然ながら、贈与税の納税猶予を受けることでしょう。
この持分を放棄すれば、さらに贈与税の納税猶予額の免除へ進みます。

2 納税猶予

医療法人の持分の相続による相続税を猶予し、免除してもらえる制度です。

相続の開始が厚生労働大臣の認定期間内で、申告期限までに認定医療法人になれれば、この制度による相続税の納税猶予を受けられます。

医療法人の持分は非上場株式の評価方法を準用するため、評価額が高額になることも少なくありません。
贈与税や相続税を気にして経営を手放さざるを得なくなってしまうことを避けるために、この納税猶予を上手に活用しましょう。

 


 

医療法人の持分の相続税の納税猶予は、持分放棄分、無税で次世代への経営移行ができることが最大のメリットです。

ただしそのためには、多くの手続きを踏まえなければなりません。
申告期限後も定期手続きが必要です。

税理士は知っています。
医療法人の持分の相続税の納税猶予はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。