山林の相続税の納税猶予

 

1 手続きの流れ

相続人がご逝去されたら、さらに、2回目の相続税の納税猶予に進みます。

2 納税猶予

対象になる山林を相続した際の相続税を、相続人のご逝去日等まで猶予し、免除してもらえる制度です。

山林は、評価によって高額になることも少なくありません。
贈与税や相続税を気にして経営を手放さざるを得なくなってしまうことを避けるために、この納税猶予を上手に活用しましょう。

 


 

山林の相続税の納税猶予は、その8割分、無税で次世代への経営移行ができることが最大のメリットです。

ただしそのためには、多くの手続きを踏まえなければなりません。
申告期限後も定期手続きが必要です。

税理士は知っています。
山林の相続税の納税猶予はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。