生命保険の加入にはお金がかかります。
保険会社に申請すれば、保険金を受け取れます。
申請しなければ保険金の受け取りはありませんので、手続きをお忘れなく。
3年あるので、余裕から後回しにしがちですが、失念しないようお気をつけて。
1 生命保険金
被相続人が生命保険に加入していた場合の保険金の受け取りです。
当然ながら、被保険者が被相続人の死亡保険金です。
保険会社の生命保険以外にも、次のような保険があります。
・郵便局の簡易生命保険
・勤務先で加入する団体生命保険
・会社経営者のための経営者向け生命保険
・住宅ローンを組む際の団体信用生命保険 etc.
2 申請期限
相続開始の日から3年以内です。
3 まとめ
受取人が申請します。
4 相続税
死亡保険金は、みなし相続財産です。
申請期限は3年ありますが、相続税の申告期限までに申請するようにしましょう!
5 対象外
死亡保険金でも、相続財産にならないものもあります。
・会社経営者のための経営者向け生命保険
法人が受取人の場合、法人の益金になり、法人税課税になります。
・住宅ローンを組む際の団体信用生命保険
債権者である金融機関が直接受け取って残債と相殺するため、相続人に影響ありません。
反面、残債が確実な債務でなくなるため、債務控除からも差し引きます。
生命保険金の申請は、失念しがちです。
お忘れなく!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。