金銭債務

 

1 金銭債務とは

将来、金銭を支払う義務があるものです。

債務控除できる金銭債務は、大きく2つの要件があります。

● 相続開始の日に現存する
● 確実と認められる

借入金、買掛金、支払手形等です。

2 相続開始の日に現存する

相続開始の日において、すでに支払義務があるものに限られます。

相続開始の日よりもあとの義務では、債務控除の対象にはなりません。

3 確実と認められる

将来の支払が確かなものに限られます。

不確かなものは、債務控除の対象になりません。

確かなものかどうかは、必ずしも書面を必要としません。

4 評価額

相続開始の日において支払義務が確かな金額

2つの要件を満たさない金額は、相続財産としての金銭債務とは評価されません。

税理士は知っています。
金銭債務の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

5 債務控除できる例示

・個人事業主である被相続人の相続開始の日現在に貸借対照表に計上されている金銭債務
・被相続人が相続開始の日現在に返済中の住宅ローン
・被相続人が相続開始の日現在に返済中または未返済の親族等からの借金
・相続開始の日現在に被相続人の負担額が明らかな連帯債務

税理士は知っています。
債務控除できる例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!

6 債務控除できない例示

・相続開始の日後に発生した金銭債務
・相続人の責任で発生した金銭債務
・保証債務(主たる債務者が弁済不能で弁済不能額を求償できないものは債務控除できます。)
・相続開始の日現在に被相続人の負担額が明らかな連帯債務(主たる債務者が弁済不能で弁済不能額を求償できないものは債務控除できます。)

税理士は知っています。
債務控除できない例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!

7 外貨建金銭債務

相続開始の日における外貨建金銭債務の評価額×円換算レート

外貨建金銭債務は、円換算をします。
円換算レートは、取引金融機関が公表している相続開始の日における最終の対顧客直物電信売相場(TTS)です。

相続開始の日が金融機関の休業日(土日祝日)に当たってしまうと、その日のTTSがありません。
この場合は、その「前」で最も近い日のTTSを使います。

税理士は知っています。
外貨建金銭債務の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。