1 生命保険金等とは
みなし相続財産です。
死亡保険金として給付される金銭は、相続開始の日においては、まだ契約していた保険会社の資産です。
被相続人の死亡により保険会社から給付されるもので、被相続人から直接相続する財産ではありません。
被相続人が死亡保険金として給付される金銭を蓄財したものと考え、被相続人の死亡により給付されることから、相続財産とみなされます。
2 判定
死亡保険金の保険料負担者に着目します。
保険料負担者によって、課税される税目が異なります。
ご覧ください。
黄色のマスにご注目!
被保険者と保険料負担者が、どちらも被相続人ですね。
この組み合わせのときが、相続税の対象になります。
3 評価額
給付される保険金額を評価額とします。
4 非課税金額
500万円×法定相続人の数
※ ここでの法定相続人の数には、相続の放棄をした法定相続人を含めません。
みなし相続財産(生命保険金等と退職手当金等に限ります。)には、非課税枠があります。
この非課税枠に収まる金額は、相続税を気にせず受け取ることができます。
法定相続人が1人なら500万円、2人なら1,000万円、3人なら1,500万円…
今後の生活を考えても、小さくない金額です。
ただし、相続人が保険金を受け取る必要があります。
相続人以外のひとが受け取った保険金には、非課税枠はありません。
非課税枠を失念して全額に課税されないように、誤って非課税枠を使ってしまわないように、くれぐれもお気をつけて!
税理士は知っています。
生命保険金等の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。