特別受益の持ち戻しについて

前回は タワマン節税の改正案のうちマンションの評価方法についてご説明しました。

今回は改正の話題から離れて特別受益の持ち戻しについてご説明します。

 

その前に聞き馴染みないかもしれない特別受益から説明させていただきます。

 

【特別受益の意義】

通常、相続があった場合、各相続人は民法による相続分に従って相続財産を取得します。

ただし、被相続人が特定の相続人に生前贈与もしくは遺贈をしていた場合、

単純に相続財産に相続分を乗じた計算では不公平を生じるケースが出てきます。

そのため、相続人間の不公平を是正する目的で、過去に行った贈与財産などを

相続財産に含めてそれぞれの相続分を計算します。

特別受益とは、被相続人から受けた贈与や遺贈により財産などの特別の利益をいい、

特別受益を相続財産に含めることを特別受益の持ち戻しといいます。

 

特別受益の持ち戻しは相続開始前10年以内の贈与又は遺贈について行われます。

不公平を感じる相続人ありきの制度ですので、相続人間で揉め事のないよう

相続財産を分割することをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月08日