タワマン節税の改正案③
前回は タワマン節税の改正案のうち、対象となるマンションについてご説明しました。
今回はマンションの評価方法についてご説明します。
【評価方法】
評価水準に応じて、それぞれ評価を行います。
(1)評価水準>100%
相続税評価額×評価乖離率
相続税評価額>市場価格の場合です。
相続税評価額が高過ぎるものと考えて市場価格ベースに戻します。
(2)60%≦評価水準≦100%
相続税評価額
相続税評価額は市場価格と比べて妥当な価額と考えられる場合です。
市場価格と相続税評価額に乖離はないものとして、補正はせず相続税評価額で評価します。
(3)評価水準<60%
相続税評価額×評価乖離率×0.6
今回の改正でメインとなるマンションの評価になります。
相続税評価額が市場価格より大幅に低い場合には市場価格の60%で評価します。
0.6を乗じる根拠は、後記する一戸建ての評価水準が60%程度であり、
一戸建ての評価水準をもって評価することとなっています。
評価にあたって使われている用語についても説明します。
【評価水準】
評価水準は市場価格のうち相続税評価額の占める比率で
次の算式により計算します。
〈算式〉
相続税評価額※1÷市場価格※2
※1.相続税評価額:自用家屋及び自用地としての価額
※2.市場価格:市場価格理論値⇒相続税評価額×評価乖離率
【評価乖離率】
評価乖離率とは市場価格と相続税評価額の差異の割合で
次の算式により計算します。
〈算式〉
①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220
①区分所有マンションの築年数
②区分所有マンションの総階数指数(総階数÷33が1.0超の場合は1.0)
③区分所有マンションの所在階
④区分所有マンションの敷地持分狭小度(敷地利用権の面積÷区分所有マンションの専有面積)
上記の算式については、本算式の自動算式ツールの提供が予定されています。
複雑な内容のため無理に押さえなくて問題ないでしょう。
タワマン節税の改正については令和6年1月1日以降の相続又は贈与により取得した
財産について適用されます。
今回の改正は、パブリックコメントを通じて後ほど正式な通達の改正が発表される予定です。
最終的な評価が確定した場合には、改めてコラムでアナウンスさせていただきます!