1 生前贈与加算とは
読んで字のごとく、被相続人が生前に贈与した財産を加算します。
現行法では贈与税がありますので、贈与した財産は相続財産ではありません。
贈与について、通常は贈与税で完結して相続税はかかりません。
しかし、贈与した財産のうちには、贈与税を取り消して相続税がかかるものがあります。
贈与税の取り消しは、贈与税額控除(相続時精算課税贈与)をご参照ください。
相続財産ではありませんが、相続財産に加えるものです。
2 暦年課税贈与と相続時精算課税贈与
贈与した財産のうち相続財産に加えるものは、贈与の方法によってその範囲が異なります。
贈与の方法には2つあります。
● 暦年課税贈与
● 相続時精算課税贈与
これらの方法により贈与した財産のうちに、相続財産に加えるものがあるのです。
3 相続時精算課税贈与とは
相続時精算課税贈与とは、暦年課税贈与と異なる次の贈与の方法です。
・贈与者が、60歳以上で受贈者の父母や祖父母
・受贈者が、20歳以上で贈与者の子や孫
・期間を区切らず、生涯2,500万円までの贈与を非課税
・複数人の贈与者がいたら、贈与者ごとに贈与税を計算
・累進課税ではなく、税率は一律20%
・税額が0円でも、贈与税の申告が必要
・贈与税の申告時に、相続時精算課税選択届出書の添付が必要
・相続時精算課税贈与のあとで、暦年課税贈与をすることは不可
贈与者と受贈者が一対になることが、相続時精算課税贈与に特有です。
複数人の贈与者から相続時精算課税贈与を受けたら、合算せず、各贈与者ごとに贈与税を計算することになります。
暦年課税贈与や他の税目(所得税等)では、合算することが当たり前ですので、異色な計算方法ですね。
最も注意すべき点は、相続時精算課税贈与を一度選択すると、暦年課税贈与への変更できないことです。
後戻りできませんので、不退転の決意で贈与することになりますね。
税理士は知っています。
相続時精算課税贈与はお近くの税理士を頼ってくださいね!
3 相続時精算課税適用財産
相続時精算課税贈与により被相続人が贈与した財産のすべてです。
2,500万円の非課税枠にかかわらず、贈与した金額のすべてが生前贈与加算により、相続財産に加わります。
暦年課税贈与財産のような、3年の区切りもありません。
ほかに相続財産を取得していなくても、相続時精算課税適用財産があれば、特定納税義務者として相続税の申告納付をします。
税理士は知っています。
相続時精算課税適用財産はお近くの税理士を頼ってくださいね!
4 評価額
相続時精算課税適用財産の贈与時の評価額
相続時精算課税制度を選択する前の暦年課税贈与があれば、暦年課税贈与財産の評価額を合算する必要があります。
税理士は知っています。
相続時精算課税適用財産の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
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