1 葬式費用とは
葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、相続と密接で社会通念上も必要不可欠なものなので、債務と同じく債務控除できます。
債務控除できる葬式費用は、大きく2つの要件があります。
● 葬儀等に直接の関係がある
● 常識の範囲内
葬儀等の費用です。リンクをご参照ください。
四十九日法要の費用は含まれませんのでご注意ください。
2 葬儀等に直接の関係がある
葬儀等のためにかかったものに限られます。
上記の葬儀等ページへのリンクをご参照いただきたいですが、通夜、葬儀、告別式、火葬等の一連です。
葬儀のあとでかかるものや、葬儀に関係ないものでは、債務控除の対象にはなりません。
葬儀等のためにかかったものかどうかは、領収書発行ががないものはメモ程度の書面でもかまいません。
具体的には、お布施や心付けです。
メモで必ず残しておいてください!
・日付
・金額
・お寺の名称、所在地、連絡先
・支払目的
3 常識の範囲内
常識的な負担のものに限られます。
不相応に高額なものは、債務控除の対象になりません。
4 評価額
葬儀等に直接の関係がある常識の範囲内の金額
2つの要件を満たさない金額は、相続財産としての葬式費用とは評価されません。
税理士は知っています。
葬式費用の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
5 債務控除できる例示
・葬儀等のために葬儀社に支払った費用
・葬儀等での飲食の費用
・遺体の運搬費用
・埋葬料、火葬料
・葬儀等での手伝ってくれたひとへの心付け
・死亡診断書の発行費用
・お布施、読経料、戒名料
・生花、供物の費用(喪主や施主が負担したもの)
・葬儀等の参列者への香典返し(香典返戻費用)とは別の会葬御礼費用
・法要費用のうち初七日法要費用で一定のもの
税理士は知っています。
債務控除できる例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!
6 債務控除できない例示
・香典返戻費用
・生花、供物の費用(喪主や施主以外が負担したもの)
・法要費用(初七日法要、四十九日法要、一周忌法要等)
・墓碑、墓地、位牌等の購入費用
・墓地の借入料
・墓石の彫刻料
・遺体解剖等の医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
税理士は知っています。
債務控除できない例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!
7 初七日法要
法要費用は、上記6の「債務控除できない例示」に明記しています。
かっこ書きで初七日法要も列挙していますよね!
しかしその前に、上記5の「債務控除できる例示」の最後にもありますね…。
しかも、一定のもの??
これは、告別式と同日に初七日法要を執り行う場合に限ります。
この場合は、通夜と同じく告別式の前後でかかった費用とみなして、債務控除できると考えることもできます。
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。