遺言書は、遺産分割において最も優先されるものです。
遺言書があると、故人の遺志として、法定相続分とは異なる遺産の分割ができます。
相続とは異なり、「遺贈」と言います。
遺言書の存在を知らされていなくても、自宅で大切なものを保管していた場所等、必ず調べましょう。
1 遺言書の種類
遺言書は、次のように3種類あります。
(1)自筆証書遺言:遺言書のすべてを自分で書き、保管する
(2)公正証書遺言:公証役場で、公証人の前で遺言を作成する
(3)秘密証書遺言:遺言書の内容は秘密にして、存在を公証役場に証明してもらう
この中で、(2)の公正証書遺言は、公証役場に遺言書が保管されています。
最寄りの公証役場で遺言検索をして調べましょう。
2020年7月10日以降、法務局で(1)の自筆証書遺言を保管する制度が始まっています。
あわせて調べてみると良いでしょう。
2 遺言書の検認
(1)の自筆証書遺言と(3)の秘密証書遺言は、その遺言が公的に認められた書式や内容で書かれているかを確認する必要があります。
この確認は家庭裁判所で行い、「検認」という手続きになります。
「検認」が完了したら、遺言書に添付する検認証明書が交付されます。
遺言の執行に必要な書類です。
厳重に保管しておきましょう。
(2)の公正証書遺言は、作成段階から公証人が関与するため、確認されているものとして「検認」は必要ありません。
3 遺言書の不存在
しらみつぶしに入念に遺言書を探しても、それでも見つからなかったら、それは遺言書が存在しないということでしょう。
遺言書の不存在が確かな場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。
文字通り、遺産の分割について協議することになります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
全員が関与しない場合には、その協議が無効になってしまいますので注意しましょう。
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