相続時精算課税に係る土地建物の価額の特例
前回は結婚・子育て資金の非課税の改正について説明しました。
今回は相続時精算課税贈与により取得した土地又は建物が災害により被害を受けた場合の
相続税評価額について改正がありましたのでご説明します。
まずは改正の前提から確認していきましょう!
【前提条件】
・相続時精算課税贈与により贈与者から土地建物を取得
・贈与日から贈与者の死亡に係る相続税の申告期限までに災害※1により一定の被害※2を受けた
※1.令和6年1月1日以後に発生した災害に限る
※2.土地建物の贈与時の価額のうち被害額が10%以上の被害
【相続時精算課税に係る土地建物の価額の特例を受けるまでの流れ】
・災害発生日から3年以内に受贈者の納税地の税務署長に罹災証明書を添付した一定の申請書を提出
・上記の納税地の税務署長により申請書につき承認を受ける
相続時精算課税贈与により取得した財産について贈与者の死亡により相続があった場合、
今までは相続税の計算上、災害により被害を受けた場合でも贈与時の時価のままで評価されていました。
今回の改正では、災害による被害額については一定の要件の下、被害額を控除した残額をもって
評価できる事となりました。
本改正は令和6年1月1日以後に発生した災害により被害を受けた場合につき適用されます。
相続時精算課税贈与により取得した土地建物が災害により被害を受けた場合には
相続の際、評価額から被害額を控除できるかの確認をお忘れなきようご注意ください!