教育資金贈与の非課税についての相続税の改正
前回は教育資金贈与の非課税の内容の改正について説明しました。
前回は贈与税の改正でしたが、相続税にも改正があったのでご説明します。
改正前は、教育資金口座の契約終了前に贈与者が死亡した場合、
口座残額があったとしても以下の受贈者には相続税が課税されませんでした。
【受贈者の要件】
・23歳未満である
・学校等に在学中である
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中である
今回の改正では上記の受贈者に相続税が課税される事となりました。
【改正点】
口座残額の相続税の取り扱い:非課税→課税
ただし、上記の受贈者全てに相続税が掛かる訳ではありません。
注意すべき点は、贈与者死亡時の相続税の課税価格の合計額によって
口座残額の相続税の課税関係が異なります。
贈与者死亡時の相続税の課税価格の合計額が
・5億円超→課税される :改正点
・5億円以下→非課税:今まで通り
本改正は令和5年4月1日以後の贈与につき適用されます。
これから教育資金贈与の非課税をお考えの場合には、
贈与者の死亡時の取り扱いを考えて贈与することをおすすめします!