適用期限延長の改正
前回は、生前贈与加算の改正開始時期について説明しましたが、
生前贈与加算以外にも改正の対象となったものがありました。
内容についての改正ではありませんが、贈与税の非課税について
適用期限の延長の改正がありましたので、列挙させていただきます。
【適用期限の延長】
・教育資金贈与の非課税:令和5年3月31日→令和8年3月31日
・結婚・子育て資金贈与の非課税:令和5年3月31日→令和7年3月31日
なお、住宅取得等資金贈与の非課税については令和5年12月31日が
適用期限となっていましたが、適用期限の延長はありませんでした。
令和5年で制度終了の見込ですので、マイホーム購入の際に資金援助を
お考えの場合には令和5年末までの贈与の検討をお忘れずに!