生前贈与加算の改正開始時期
前回のコラムでは、暦年課税贈与のうち生前贈与加算について
【生前贈与加算の加算期間の延長】
生前贈与加算の加算期間3年→7年へ延長
という改正があり加算期間が延長されるというお話をしました。
それではいつの贈与から延長されるのでしょうか?
今回は生前贈与加算の加算期間の延長開始時期についてお話します!
生前贈与加算の改正については
【適用開始時期】
令和6年1月1日以後の贈与から適用開始
となっています。
ただ、来年から7年に延長されるなら、令和5年以前では加算されなかった期間が
来年以降の贈与は過去に遡って加算されるのではという疑問が浮かびませんか?
結論から申し上げますと、遡っての加算はしません。
令和6年1月1日から唐突に延長する訳ではなく段階的に期間の延長を行います。
具体的には、相続開始の時期により以下の期間になっています。
・令和6年1月1日~令和8年12月31日⇒相続開始前3年間
・令和9年1月1日~令和12年12月31日⇒令和6年1月1日~相続開始日
・令和13年1月1日以降⇒相続開始前7年間
今後贈与を行うにあたっては、生前贈与加算の加算期間を念頭に置いて
贈与する事ををおすすめします!