生前贈与加算の改正
令和5年度の税制改正大綱により 、相続時精算課税制度については
【新制度】年110万円までの基礎控除の創設
が導入され、贈与税の基礎控除枠が新設された旨を前回のコラムでお伝えしました。
また、改正では相続時精算課税だけでなく、暦年課税贈与にも大きな改正がありました。
【生前贈与加算の加算期間の延長】
生前贈与加算の加算期間3年→7年へ延長
なお、生前贈与加算とは
・相続又は遺贈により財産を取得した人が
・被相続人から生前に受けた贈与のうち
・相続開始前3年以内のものについては相続財産に加算する
という制度です。
生前贈与加算があると、相続直前に行われた贈与はなかったものとして
相続財産に含めて相続税を計算し直します。
ただし、支払った贈与税があれば相続税から控除できます。
今回の改正ではこの生前贈与加算の加算期間を相続開始前3年以内から
7年以内へと延長する事になった訳です。
今回の生前贈与加算の加算期間の延長により今までのような
暦年課税贈与による節税は難しくなるかもしれません。
今後、生前贈与を行う場合は生前贈与の加算期間に注意した上での
贈与を行う事をおすすめいたします!