相続時精算課税制度の改正
令和5年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。
改正の中では相続時精算課税制度について以下の新制度が追加されています。
【新制度】
年110万円の基礎控除の創設
相続時精算課税制度は
・生涯合計2,500万円までは贈与税が課税されない
・相続時には2,500万円の控除がなかったものとして相続税が課税される
・相続税課税制度を選択した場合、暦年課税贈与に戻れない
上記の特徴がありますが、新制度の追加により相続時精算課税制度を選択していても
・年110万円までは贈与税も相続税も課税されない
というメリットが加わったことになります。
本制度は令和6年1月1日以降の贈与につき適用されます。
ただし、新制度は今までの相続時精算課税制度の控除に追加された制度であり
暦年課税贈与の基礎控除が併用できる訳ではない点にご注意ください!