タワマン節税の改正案②
前回はタワマン節税の改正の前に平成29年度の固定資産税等の改正について説明しました。
今回は改正案のうち対象となるマンションについてご説明します。
【対象マンション】
以下の要件を満たしているマンションを対象とします。
・区分所有であるマンション(建物及び敷地権)であること
・居住用専用のマンションであること
・総階数2階以下のマンションを除く
・区分所有された居住用部分が3つ以下であって、全てが所有者とその親族の
居住用であるもの(いわゆる二世帯住宅を除く)
まとめると、区分所有建物である居住用マンションの一室が対象となります。
併せて2階以下のマンションや二世帯住宅は対象外と考えておけば大丈夫でしょう。
それでは、マンションの評価はどのようになるのでしょうか?
マンションの評価方法については次回のコラムでお伝えします!