相続と贈与における不動産取得税
不動産取得税とは土地や建物などを取得したときに払う税金です。
不動産取得税の計算方法は次の通りとなっています。
【計算方法】
不動産の価格※×3%(住宅以外の建物は4%)
※不動産の価格:固定資産課税台帳に登録されている価格
不動産取得税がかかるのは主に次のような理由で不動産を取得したときです。
・購入
・交換
・建物の建築
・贈与
有償か無償かにかかわらず不動産を取得すれば課税されるという特徴があります。
また、登記の有無も関係なく課税されます。
原則として不動産を取得した場合に課税される不動産取得税ですが、
相続により不動産を取得したときは課税されません。
相続税対策として相続前に不動産の贈与をお考えの場合には、
贈与税以外にも不動産取得税も併せて課税されることをお忘れなく!