特定の評価会社

 

1 特定の評価会社とは

次の6種類の会社です。

(1)清算中の会社
(2)開業前または休業中の会社
(3)開業後3年未満の会社や比準要素数0の会社
(4)土地保有特定会社
(5)株式保有特定会社
(6)比準要素数1の会社

2 比準要素

比準要素数0?1?なんのこと??…ですよね。

次の3つが比準要素です。
類似業種比準価額の算定に必要な要素のことです。

・1株あたりの配当金額
・1株あたりの利益金額
・1株あたりの純資産価額

これらの比準要素のうちに、評価会社の直前期末や直前々期末に0のものがどれだけあるかを数えることになります。

3 判定

(1)清算中の会社
相続開始の日に清算手続きに入っている会社か?

(2)開業前または休業中の会社
相続開始の日に開業準備段階の会社か?休業している会社か?

(3)開業後3年未満の会社や比準要素数0の会社
相続開始の日に開業から3年未満の会社か?直前期末の比準要素がすべて0の会社か?

(4)土地保有特定会社
相続開始の日の総資産の価額のうちに、土地の占める割合が一定以上の会社か?

(5)株式保有特定会社
相続開始の日の総資産の価額のうちに、株式の占める割合が一定以上の会社か?

(6)比準要素数1の会社
直前期末の比準要素の2つが0で、直前々期末の比準要素の2つ以上が0の会社か?

4 評価額

(1)清算中の会社
清算分配見込価額(将来分配を受ける見込額を現在価値に割戻した額)

2)開業前または休業中の会社
純資産価額

(3)開業後3年未満の会社や比準要素数0の会社
純資産価額

(4)土地保有特定会社
純資産価額

(5)株式保有特定会社
純資産価額(「S1の金額+S2の金額」も可)

(6)比準要素数1の会社
純資産価額(「類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75」も可)

 

こうして見ると、ほとんどが純資産価額ですね!

税理士は知っています。
特定の評価会社の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。