ゴルフ会員権

 

1 ゴルフ会員権とは

ゴルフ場を利用できる権利です。
会員権があることで、プレー料金の割引や、優先予約等の恩恵があります。

ただし、会員権の取得や維持には、年会費等のコストがかかります。

相続財産のゴルフ会員権は、大きく2つの区分があります。

● 取引相場のある会員権
● 取引相場のない会員権

預託金や株式といった、資産性が付随する会員権です。

このほか、資産性のない、プレー権のみの会員権もあります。

2 取引相場のある会員権

通常の取引価格×70%+預託金等の額

通常の取引価格は、ゴルフ会員権を売買する仲介業者のホームページで確認できます。

預託金等の額は、次のようになります。
「入会預託金の額×基準年利率による複利現価」

税理士は知っています。
取引相場のある会員権の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

3 取引相場のない会員権

(1)預託金制会員権

返還を受けられる預託金等の額

預託金を支払うことで会員になれるゴルフ会員権です。

返還を受けられる預託金等の額は、取引相場のある会員権と同じく、次のようになります。
「入会預託金の額×基準年利率による複利現価」

(2)株式制会員権

ゴルフ場の株式の価額

株主になることで会員になれるゴルフ会員権です。

ゴルフ場の株式の価額は、非上場株式の評価方法によります。
(難解です。お覚悟ください!)

(3)株式と預託金の併用制会員権

ゴルフ場の株式の価額+返還を受けられる預託金等の額

上記(1)と(2)を併用したゴルフ会員権です。

返還を受けられる預託金等の額は、取引相場のある会員権や預託金制会員権と同じく、次のようになります。
「入会預託金の額×基準年利率による複利現価」

税理士は知っています。
取引相場のない会員権の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

4 プレー権のみの会員権

評価しません

プレー権のみのゴルフ会員権です。

預託金や株式といった資産性が付随しない会員権のため、相続税法上も財産価値がなく、評価しません。

税理士は知っています。
プレー権のみの会員権の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。