1 区分
相続財産の農地は、所在地域によって、4つの区分があります。
(1)純農地 :(2)~(4)以外の農地
(2)中間農地 :鉄道の駅が500m以内にある等、今後市街地化が見込まれたり生産性が低い農地(第2種農地)
(3)市街地周辺農地:鉄道の駅が300m以内にある等、市街地化傾向が著しい区域内にある農地(第3種農地)
(4)市街地農地 :市街化区域にある農地またはすでに宅地への転用が可能な農地
2 評価方法
農地の区分に応じて評価します。
(1)純農地 :倍率方式
(2)中間農地 :倍率方式
(3)市街地周辺農地:市街地農地であるとした場合の評価額×80%
(4)市街地農地 :倍率方式または宅地比準方式
税理士は知っています。
農地の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
3 倍率方式
固定資産税評価額×倍率
固定資産税評価額は、次の資料から調べられます。
・固定資産税課税明細書(納税通知書と同封で各市区町村から送付)
・固定資産税課税台帳(各市区町村役場で閲覧交付)
税理士は知っています。
倍率方式はお近くの税理士を頼ってくださいね!
4 宅地比準方式
(宅地であるとした場合の1㎡あたりの評価額-1㎡あたりの宅地造成費)×地積
農地と同一区域にある宅地の評価額を基準にする方法です。
→「宅地であるとした場合の1㎡あたりの評価額」
土地をご参考に、宅地の所在地域による評価方法に応じて次のようになります。
路線価方式:路線価×奥行価格補正率等
倍率方式 :近傍宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額×倍率×奥行価格補正率等
ここで注目は、倍率方式でも路線価方式同様、補正してもらえるということです。
「近傍宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額」は、各市区町村役場で固定資産税評価証明書に記載してもらいましょう。
→「1㎡あたりの宅地造成費」
国税庁のホームページで調べることができます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
税理士は知っています。
宅地比準方式はお近くの税理士を頼ってくださいね!
5 近隣純山林比準方式
山林 5 近隣純山林比準方式 を参照
市街地農地と市街地周辺農地にも、近隣純山林比準方式を準用できます。
税理士は知っています。
近隣純山林比準方式はお近くの税理士を頼ってくださいね!
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