小規模宅地等の特例

 

1 土地の用途

小規模宅地等の特例を検討するうえで、まずはその土地の用途に着目します。

対象になる用途は大きく、事業用(不動産賃貸業用は除きます)、居住用、不動産貸付業用に分類されます。

この用途に応じて、限度面積や減額割合、適用要件が決まります。

2 事業用=特定事業用宅地等

用途が、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用の土地を、特定事業用宅地等と言います。

限度面積:400㎡
減額割合:80%
適用要件:被相続人の親族が相続遺贈で取得して、相続開始の日から相続税の申告期限まで一貫して事業に利用し保有していること

※ 適用要件の「被相続人の親族」は、下線の親族とは異なり、生計が別でもかまいません。以下同じです。

3 居住用=特定居住用宅地等

用途が、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用の土地を、特定居住用宅地等と言います。

限度面積:330㎡
減額割合:80%
適用要件:次のどれかであること
(1)配偶者が相続遺贈で取得すること
(2)被相続人の親族が相続遺贈で取得して、相続開始の日から相続税の申告期限まで一貫して居住に利用し保有していること
(3)配偶者と下線の親族がなく、相続開始の日前3年以内に持ち家のない親族が相続遺贈で取得して、相続税の申告期限まで保有していること

4 不動産貸付業用=貸付事業用宅地等

用途が、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の不動産貸付業用の土地を、貸付事業用宅地等と言います。

限度面積:200㎡
減額割合:50%
適用要件:被相続人の親族が相続遺贈で取得して、相続開始の日から相続税の申告期限まで一貫して不動産貸付業に利用し保有していること

5 事業用の亜種=特定同族会社事業用宅地等

用途が、被相続人および被相続人の親族等が支配する法人の事業用の土地を、特定同族会社事業用宅地等と言います。

限度面積:400㎡
減額割合:80%
適用要件:被相続人の親族が相続遺贈で取得して、相続税の申告期限までその法人の役員であること

親族等:親族のほか、事実上婚姻関係にある者、使用人、被相続人が支配する法人等、被相続人と特別の関係がある者を含む
支配する法人:発行済株式の総数または出資の総額の50%超を保有している法人(清算中の法人は除きます)

 6 まとめ

 

 


 

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