退職手当金等

 

1 退職手当金等とは

みなし相続財産です。

死亡退職金として給付される金銭は、相続開始の日においては、まだ勤務していた会社の資産です。
被相続人の死亡により会社から支給されるもので、被相続人から直接相続する財産ではありません。

被相続人が死亡退職金として支給される金銭を蓄財したものと考え、被相続人の死亡により支給されることから、相続財産とみなされます。

2 判定

(1)退職手当金

死亡退職金の支給額確定時に着目します。
支給額が被相続人の死亡後3年以内に確定しているものが、みなし相続財産です。

3年以内に確定していなければ、みなし相続財産にはなりません。
支給されることが確定していても、支給額が確定していなければ、みなし相続財産にはなりません。

(2)弔慰金

弔慰金(花輪代、葬祭料等を含みます。)は、退職手当金と異なり、そもそもみなし相続財産になりません。
ただし、あまりにも高額が支給されると、弔慰金ではなく退職手当金として取り扱います。

ご覧ください。


黄色のマスにご注目!

被相続人の死亡が業務上か業務外かによって、弔慰金としての相当額が異なります。
それぞれの相当額を超えるときが、みなし相続財産になります。

3 評価額

支給される退職金額を評価額とします。

4 非課税金額

500万円×法定相続人の数

※ ここでの法定相続人の数には、相続の放棄をした法定相続人を含めません。

みなし相続財産(生命保険金等と退職手当金等に限ります。)には、非課税枠があります。
この非課税枠に収まる金額は、相続税を気にせず受け取ることができます。

法定相続人が1人なら500万円、2人なら1,000万円、3人なら1,500万円…
今後の生活を考えても、小さくない金額です。

ただし、相続人が退職金を受け取る必要があります。
相続人以外のひとが受け取った退職金には、非課税枠はありません。

非課税枠を失念して全額に課税されないように、誤って非課税枠を使ってしまわないように、くれぐれもお気をつけて!

税理士は知っています。
退職手当金等の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。