1 貴金属とは
金や白金等の希少な地金、宝石等です。
家庭用財産等と同じく一般動産です。
換金できる財産としての価値があるため、相続財産になるものです。
地金のほか、金の仏具等も投資の対象として相続財産になります。
(通常の仏具であれば、相続税の非課税財産です。)
2 情報収集
保証書等から、参考情報を収集しましょう。
・メーカー
・品種
・年代
・購入時期
・購入金額 etc.
3 原則
業者の買取価格等を参考にした売買実例価額または精通者意見価格
貴金属は、原則、1個または1組ごとに評価します。
金や白金等の希少な地金は、売買実例価額です。
宝石等は、精通者意見価格です。
税理士は知っています。
貴金属の原則評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
4 売買実例価格
金や白金等の希少な地金は、投資対象として使われることが多く、買取業者が多く存在します。
同種同類のものを取引するため、中古市場での確認がしやすいでしょう。
中古市場での買取業者の買取価格を、参考情報をもとにインターネットで検索しましょう!
税理士は知っています。
貴金属の売買実例価格はお近くの税理士を頼ってくださいね!
5 精通者意見価格
宝石鑑定士等に査定してもらう評価方法です。
宝石は、デザイン料やブランド価値等を加味します。
現物鑑定で傷や凹み等の現状がある程度に評価されますので、早速鑑定してもらいましょう!
鑑定依頼に躊躇することもあるかもしれません。
その際は、お勧めはしませんが、リサイクルショップ等での査定も検討しましょう。
税理士は知っています。
貴金属の精通者意見価格はお近くの税理士を頼ってくださいね!
6 評価単位の特例
先述のとおり貴金属は、原則、1個または1組ごとに評価します。
しかし、貴金属をはじめ家具家電その他諸々を1台ずつ評価していたら、到底申告期限までに間に合いません。
そこで、原則どおりに評価した金額が5万円以下の一般動産については、1世帯ごとに評価することが認められます。
一般家庭の相続では、家庭用財産は、一式で数十万円と評価することが多いでしょう。
ところが、一般動産のなかでも貴金属には中古相場がつきやすいため、単独で評価する傾向にあります。
税理士は知っています。
一般動産の特例評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
7 宝石商等が被相続人
たな卸し商品としての評価額
これまでは、一般家庭での相続における貴金属の評価でした。
ところで、被相続人が宝石商等を営んでいた場合も考えられます。
この場合は、たな卸し商品、いわゆる在庫として評価することになります。
たな卸し商品には、商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、、、等々ありますが、その中でも貴金属は商品になるでしょう。
商品の評価は、次のようになります。
商品の相続開始の日における販売価額-(適正利潤の額+予定経費の額+消費税等の額)
個々の評価が難しいときは、所得税の確定申告に採用している評価の方法によることができます。
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。