相続開始の日までに所得があった被相続人は多いです。
給与、年金、事業、不動産等々…。
これらの所得についても、当然のことながら、所得税の確定申告が必要です。
ここで被相続人に代わって相続人がする確定申告が、所得税の準確定申告です。
1 義務がある相続人
そもそも、所得税の準確定申告は、すべての相続人に義務があるものではありません。
義務があるのは、その年に亡くならなければ所得税の確定申告をする必要があった被相続人の相続人です。
長いので分解します。
(1)その年に亡くならなければ所得税の確定申告をする必要があった被相続人
(2)(1)の被相続人の相続人
つまり、(1)の被相続人は自分ではもう確定申告ができないので、相続人が代わりにやりましょうということです。
所得の種類が給与だけで、勤務先の会社が「年末調整」をしてくれたら、準確定申告は不要になることもあります。
2 確定申告との違い
通常の確定申告ではありませんので、翌年3月15日まで申告納税を待ってもらえません。
相続開始の日から4ヵ月以内に申告納税をします。
被相続人が提出できないので、相続人が提出します。
相続人が複数人いたら、「付表」を用意して、連署で準確定申告書に添付します。
相続人が単独なら、準確定申告書に直接署名等しても構いません。
準確定申告によって納めた税金が還付されることもあります。
この還付金を、相続人の代表者が受け取ることもできます。
代表者が受け取るなら、「委任状」を用意して、代表者以外の相続人が連署で準確定申告書に添付します。
3 手続き
所得税の準確定申告は、書類提出の手続きがあります。
書類名 :準確定申告書
提出先 :所轄税務署
提出期限:相続開始の日から4ヵ月
添付書類:死亡した者の○○年分の所得税の確定申告書付表、委任状(準確定申告用)
提出期限があります。
うっかりは厳禁ですよ!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。