未払医療費

 

1 未払医療費とは

将来、医療費を支払う義務があるものです。

債務控除できる未払医療費は、大きく2つの要件があります。

● 相続開始の日に現存する
● 確実と認められる

被相続人の医療費です。

2 相続開始の日に現存する

相続開始の日において、すでに支払義務があるものに限られます。

相続開始の日よりもあとの義務では、債務控除の対象にはなりません。

3 確実と認められる

将来の支払が確かなものに限られます。

不確かなものは、債務控除の対象になりません。

確かなものかどうかは、必ずしも書面を必要としません。

4 評価額

相続開始の日において支払義務が確かな金額

2つの要件を満たさない金額は、相続財産としての未払医療費とは評価されません。

税理士は知っています。
未払医療費の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

5 債務控除できる例示

・相続開始の日において未払の被相続人の医療費
・被相続人の医療費を相続人が立て替えていたもので相続開始の日においてその相続人に未精算のもの

税理士は知っています。
債務控除できる例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!

6 債務控除できない例示

・被相続人以外の受診者について未払の医療費

税理士は知っています。
債務控除できない例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。