1 未払地代、未払家賃とは
将来、地代や家賃を支払う義務があるものです。
債務控除できる未払地代、未払家賃は、大きく2つの要件があります。
● 相続開始の日に現存する
● 確実と認められる
被相続人の地代や家賃等です。
2 相続開始の日に現存する
相続開始の日において、すでに支払義務があるものに限られます。
相続開始の日よりもあとの義務では、債務控除の対象にはなりません。
3 確実と認められる
将来の支払が確かなものに限られます。
不確かなものは、債務控除の対象になりません。
確かなものかどうかは、必ずしも書面を必要としません。
4 評価額
相続開始の日において支払義務が確かな金額
2つの要件を満たさない金額は、相続財産としての未払地代、未払家賃とは評価されません。
税理士は知っています。
未払地代、未払家賃の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
5 債務控除できる例示
・相続開始の日において未払の被相続人の地代
・相続開始の日において未払の被相続人の家賃
税理士は知っています。
債務控除できる例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!
6 債務控除できない例示
・被相続人以外の賃借について未払の地代
・被相続人以外の賃借について未払の家賃
税理士は知っています。
債務控除できない例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。