未払地代、未払家賃

 

1 未払地代、未払家賃とは

将来、地代や家賃を支払う義務があるものです。

債務控除できる未払地代、未払家賃は、大きく2つの要件があります。

● 相続開始の日に現存する
● 確実と認められる

被相続人の地代や家賃等です。

2 相続開始の日に現存する

相続開始の日において、すでに支払義務があるものに限られます。

相続開始の日よりもあとの義務では、債務控除の対象にはなりません。

3 確実と認められる

将来の支払が確かなものに限られます。

不確かなものは、債務控除の対象になりません。

確かなものかどうかは、必ずしも書面を必要としません。

4 評価額

相続開始の日において支払義務が確かな金額

2つの要件を満たさない金額は、相続財産としての未払地代、未払家賃とは評価されません。

税理士は知っています。
未払地代、未払家賃の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

5 債務控除できる例示

・相続開始の日において未払の被相続人の地代
・相続開始の日において未払の被相続人の家賃

税理士は知っています。
債務控除できる例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!

6 債務控除できない例示

・被相続人以外の賃借について未払の地代
・被相続人以外の賃借について未払の家賃

税理士は知っています。
債務控除できない例示はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


 

金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。