1 仮想通貨とは
ビットコインに代表される、電子データによりインターネット上でやり取りできる財産的価値です。
正式名称は、暗号資産と言います。
日本円や米ドルのような法定通貨ではありませんが、換金できる財産としての価値があるため、相続財産になるものです。
相続財産の仮想通貨は、大きく2つの区分があります。
● 活発な市場が存在する仮想通貨
● 活発な市場が存在しない仮想通貨
活発な市場とは、取引所や販売所において十分な数量と頻度で取引されていて、継続的に価値情報が提供されていることです。
活発な市場の有無は、その仮想通貨が国内外の複数の取引所に上場されているかどうかによります。
2 活発な市場が存在する仮想通貨
仮想通貨交換業者が発行する相続開始の日における残高証明書の金額
または
仮想通貨の取引所が公表している相続開始の日における売却価格
国内外の複数の取引所に上場されている仮想通貨です。
客観的な価値を示す相場があるため、仮想通貨交換業者が公表する相続開始の日における取引価格によって評価します。
複数の取引所や販売所で取引されていますが、相続人等がいずれか低い価格を選択できます。
税理士は知っています。
活発な市場が存在する仮想通貨の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
3 活発な市場が存在しない仮想通貨
売買実例価額(仮想通貨ごとの取引チャート等を参考にした価格)
または
精通者意見価格(仮想通貨の専門家の意見を参考にした価格)
客観的な価値を示す相場がないため、仮想通貨の内容・性質・取引実態を考慮して個別に評価します。
(難解です。お覚悟ください!)
税理士は知っています。
活発な市場が存在しない仮想通貨の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
4外貨建仮想通貨
相続開始の日における外貨建仮想通貨の評価額×円換算レート
外貨建仮想通貨は、円換算をします。
円換算レートは、取引金融機関が公表している相続開始の日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)です。
相続開始の日が金融機関の休業日(土日祝日)に当たってしまうと、その日のTTBがありません。
この場合は、その「前」で最も近い日のTTBを使います。
税理士は知っています。
外貨建仮想通貨の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
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