金銭債権

 

1 金銭債権とは

将来、金銭を受取る権利があるものです。

相続財産の金銭債権は、大きく2つの区分があります。

● 貸付金債権
● 受取手形

2 貸付金債権

返済されるべき元本の価額+既経過利子の額

貸付金、売掛金、未収金等、貸し付けた金額(債権金額)の返還を請求できる権利です。

元本の価額は、当然のことながら、債権金額の全額です。
ただし、次の場合は全額にはなりません。

「相続開始の日において債権金額の全部または一部が、一定の事実により回収が不可能または著しく困難である場合」
この場合には、その不可能または困難な金額は、元本の額に算入しません。

一定の事実は次のとおりです。
・債務者について会社更生法の更生手続開始の決定等があったこと
・更生計画認可の決定等により債権の切り捨てがあったこと
・その他当事者間における債権の切り捨てのうち適正なものと認められること

税理士は知っています。
貸付金債権の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

3 受取手形

券面額

貸付金債権と同じく返還請求できる権利で、後日に現金化もできる「手形」です。

券面額での評価は、支払期限の到来している手形または相続開始の日から6ヵ月以内に支払期限が到来する手形です。
これ以外の手形は、券面額ではなく、次の評価額になります。

相続開始の日における回収可能価額(金融機関で割引可能と認められる金額)

ここからは、貸付金債権と同様です。

「相続開始の日において債権金額の全部または一部が、一定の事実により回収が不可能または著しく困難である場合」
この場合には、その不可能または困難な金額は、元本の額に算入しません。

一定の事実は次のとおりです。
・債務者について会社更生法の更生手続開始の決定等があったこと
・更生計画認可の決定等により債権の切り捨てがあったこと
・その他当事者間における債権の切り捨てのうち適正なものと認められること

税理士は知っています。
受取手形の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

4 外貨建金銭債権

相続開始の日における外貨建金銭債権の評価額×円換算レート

外貨建金銭債権は、円換算をします。
円換算レートは、取引金融機関が公表している相続開始の日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)です。

相続開始の日が金融機関の休業日(土日祝日)に当たってしまうと、その日のTTBがありません。
この場合は、その「前」で最も近い日のTTBを使います。

税理士は知っています。
外貨建金銭債権の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!

 


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