1 現金とは
被相続人のお財布に残っている現金のほか、次のようなものがあります。
・タンス預金
・小切手
・夫婦間や親子間での被相続人からの現金払いによる高額プレゼント(110万円超)
高額プレゼントの110万円超というのは、110万円までは贈与税が課税されずに財産の移転ができるからです。
ただし、110万円までであっても生前贈与加算に含まれるものがあります。
当然のことながら、高額プレゼントは現金払いではなく預貯金払いでも同様に考えます。
2 評価額
相続開始の日における現金有高
税理士は知っています。
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金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。